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執筆者の写真kitashibu

税あれこれ 2019 1月

義援金

 最近の台風や地震などで被害を受けられた方々を支援する為に義援金を支払った場合の税務処理は? 被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部等に義援金を支払った場合。

1) 個人の場合は「特定寄付金」(ふるさと納税)に該当し、寄付金控除の対象

2) 法人の場合は「国等に対する寄付金」該当し、全額損金に算入

3) 被災した取引先に法人が災害見舞金を支払った場合、被災前の取引関係の維持、回復を目的として支出する災害見舞金は交際費等に該当せず損金算入

4) 法人が自社製品などを被災者に提供する場合、不特定多数の被災者を救援する為に緊急に提供する費用は広告宣伝費に準ずるものとして損金算入される。


ふるさと納税

 制度開始から10年を経過した「ふるさと納税」されている方も多いと思いますが昨年総務省が出した通達により高額の返礼品を見直す動きが出て居るようです。

16年度に全国2位の長野県伊那市は高額な商品を取り下げた所、寄付金の額が72億円から5億円に落ち込んだと言う、又、3位の静岡県焼津市も返礼割合を3割以下に抑えた所寄付が半分に減ったそうです、総務省の通達も3割以下との事ですが拘束力は無いので従来の定価での3割から原価での3割にしたり言葉の解釈で基準をクリアして居る自治体なども有るようです。高額な返礼品は一部の高所得者のみが対象と成り制度の趣旨に反するとの事の様です。

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